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特別規則

<競技規則>

UCI(国際自転車競技連合)規則及び本大会特別規則による。
ドーピング検査対象大会。

<特別規則>

第1条 主催等
第4回ツアー・オブ・ジャパン(1999年5月16日〜23日)の主催者は、ツアー・オブ・ジャパン組織委員会である。本大会は国際自転車競技連合(以下「UCI」という。)規則及び本特別規則によって実施する。本大会は6ステージで実施し、走行距離の合計は約885kmである。

第2条 参加チーム
本大会に17チームを招待する。参加できるチームは、トレードチーム氈A及び。又はその他のチームとする。チームは6名の選手及び3名のスタッフ(監督、マッサージャー、メカニシャン)により構成する。

第3条 出走登録
  1. 選手は、各ステージのスタートの15分前までに招集所において署名による出走登録をしなければならない。ただし、東京ステージについては30分前までとする。
  2. 出走登録終了後、選手はスタートラインに向かい、スターターの指示に従って並ばなければならない。

第4条 器材の修理・補給
  1. すべての選手は、相互に飲食料、工具及び部品の貸与、交換をすることができる。ただし、タイヤ、ホイール及び自転車については、同一チームの選手間においてのみ貸与、交換をすることができる。
  2. 選手が器材の故障、事故等により集団から遅れた場合は、同一チームの選手のみがこの選手を待つことができる。
  3. 器材の修理・補給は、所属チームのチームカー又は主催者提供のニュートラルカー(器材補給車、オートバ イ)が行う。ただし、チームカー又はニュートラルカーにより修理・補給を行うことが困難な場合は、他チームのチームカーが行うことができる。
  4. レース中の選手が修理・補給を受けようとする場合は、集団後方の道路左側で停止した状態で行わなければならない。走行中の車両からチェーンに注油することは禁止する。
  5. 選手用の器材は、チームカー以外において準備してはならない。チームカーのスタッフは、停止して修理・補給を行う場合を除き、車両から手を出したり身を乗り出してはならない。

第5条 チームカー
  1. チームカーは、主催者が提供するものとし、それ以外の車の使用は認めない。チームカーの責任者は、監督とし、レース中のチームカーの運転は監督又はスタッフが行う。レース以外においては、主催者が指名する者のみがチームカーの管理と運転を行う。
  2. レース中のチームカーの順列は、個人総合時間の成績順位による。個人総合時間順位第1位の選手の属するチームカーを最前位とし、以下成績順に後続するものとする。ただし、第1ステージにおけるチームカーの順列は、監督会議において抽選により決定する。
  3. レース中、チームカーは、道路の左側を通行し、コミッセールカーの後方に順番に並んで走行する。チームカーは、いかなる場合でも、UCI規則並びにコミッセールの指示に従わなければならない。

第6条 飲食料の補給
  1. レース中の選手に対する飲食料(食料袋とボトル)の補給は、指定された補給区間で行うこととし、車両からの補給は、禁止する。
  2. 補給区間は、起点と終点を示す標識によって明示する。
  3. 補給を行うことができるのは、IDをつけたチームのスタッフのみとする。
  4. 補給区間には、いかなる車両も駐車してはならない。
  5. 各ステージおいて補給することができる周回及び補給区間は、下表のとおりとする。


ステージ 補給開始 補給終了 補給区間

大 阪 残り7周回から 残り2周回まで スタート地点先5.0kmから5.3kmまでの区間
奈 良 残り9周回から 残り2周回まで フィニッシュ地点先2.5kmから2.7kmまでの区間
修善寺 残り8周回から 残り2周回まで フィニッシュ地点手前の登板路の区間
茂 木 残り8周回から 残り3周回まで スタート地点先800mから1100mまでの区間
宇都宮 残り7周回から 残り2周回まで スタート地点先200mから500mまでの区間
東 京 残り10周回から 残り3周回まで フィニッシュ地点4.8km手前からフィニッシュ地点4.5km手前までの区間

第7条 棄権
  1. 棄権した選手は、選手収容者以外の車両に乗ってはならない。
  2. 病気又は負傷した選手は、医務班の救急車が収容する。

第8条 チームの義務
チーム間での結託は禁止する。他のチームの選手に助力を与えるために選手あるいはチーム全体が共謀することは、自らの利害のいかんに拘らず禁止する。これに違反したチーム又は選手については、厳重なペナルティーを課す。ただし、第4条第3項ただし書きの規定に該当する場合を除く。

第9条 ジャージ
  1. 選手は、所属する連盟、クラブあるいはチームが登録したジャージを着用しなければならない。また、現に世界チャンピオン、大陸チャンピオン、若しくは国内チャンピオンである選手は、それぞれのチャンピオンジャージを着用しなければならない。
  2. 個人総合時間順位、ポイント賞、山岳賞及びスプリント賞の総合第1位の選手は、主催者の用意するリーダージャージを必ず着用しなければならない。
  3. 上記2の各賞の1位が同一選手である場合は、次の優先順位により、優先する賞のリーダージャージを着用し、その他の賞については、それぞれ次位の選手がリーダージャージを着用する。次位が同一選手である場合も、この優先順位によりリーダージャージの着用選手を決定する。
優先順位
(1)個人総合時間順位
(2)個人総合ポイント賞
(3)個人総合山岳賞
(4)個人総合スプリント賞

第10条 運営体制
大会全般の円滑な運営を図るため、次の主な役員を置く。

*委員長
*副委員長
*大会運営担当委員
*競技運営担当委員

第11条 選手の識別
選手は、ナンバープレートを自転車のフレームの前部に固定しなければならない。また、2枚のゼッケンを腰の両側に着けなければならない。主催者が配付したゼッケン、ナンバープレート等の改変は、禁止する。

第12条 計時
  1. フィニッシュタイムは、秒単位まで計時するものとする。
  2. 集団でフィニッシュした場合には、全員に同タイムを与えるものとし、集団間の差が1秒以上ある場合には、後続集団について新たに計時するものとする。

第13条 フィニッシュ
  1. フィニッシュ1km手前には、赤色の逆三角形(残り1km表示)の距離表示看板を設置する。フィニッシュ手前には、残り500m、300m、200m、150m、100m及び50mの距離表示看板を設置する。フィニッシュラインの上には、フィニッシュ表示の横断幕あるいは旗を設置する。
  2. フィニッシュまで残り1km表示看板通過後に、落車又はパンク等自転車の事故によりフィニッシュラインに到達できなかった選手については、フィニッシュしたものとみなし、事故が発生した時に属していた集団と同タイムを与える。ただし、順位はその集団の最下位とする。

第14条 フィニッシュの制限時間
  1. 各ステージにおいて、区間優勝者のタイムに、そのタイムの10%相当時間を加算した制限時間を設定し、これを超えてゴールした選手は、原則として失格とする。ただし、修善寺及び宇都宮ステージについては、15%相当時間を加算した制限時間を設定する。なお、コミッセールパネルは、主催者と協議の上、天候その他の状況を考慮し、制限時間を延長し、若しくは制限時間を超えてゴールした選手を失格としない救済措置をとることができる。
  2. 救済措置が受けられなかった選手及び棄権した選手は、翌日のステージに出場することができない。
  3. チーフコミッセールは、1周遅れとなった選手又は集団に対してレースの中止を指示することができる。これらの選手のタイムは、最下位で完走した選手のタイムに別に定めるペナルティタイムを加算したタイムとする。

第15条 賞の種類
  1. 各ステージの区間順位のほか、次の各号の順位による賞を設定する。
    (1)個人総合時間
    (2)個人総合ポイント
    (3)個人総合山岳
    (4)個人総合スプリント
    (5)団体総合時間
  2. (1)、(2)、(3)及び(4)で定める賞は、全ステージ完走者を対象とする。

第16条 個人総合時間順位
個人総合時間順位は、各ステージの合計タイムに、ボーナスタイムとペナルティタイムを加減して得られる個人総合時間の最も少ない者から順位を決定する。同タイムの場合には、各ステージでの順位の合計の少ない者を上位とし、なおかつ同位の場合は、最終ステージの順位により決定する。

第17条 個人総合ポイント賞
個人総合ポイント賞は、各ステージの個人順位に与えられるポイントの合計から、ペナルティポイントを減じて得られる、個人総合ポイントの最も多い者から順位を決定する。
各ステージの1位から5位までにそれぞれ5、4、3、2、1点を与える。
同得点の場合には、上位の数が多い選手を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

第18条 個人総合山岳賞
個人総合山岳賞は、設定された周回の頂上地点の上位通過者に与えられるポイントの合計の最も多い者から順位を決定する。
頂上地点は、特定の標識により表示する。
設定周回の1位から3位までの通過者にそれぞれ5、2、1点を与える。
設定周回は以下のとおりとする。


ステージ 設定周回

奈 良ステージ 残り9、6、3の各周回
修善寺ステージ 残り9、6、3の各周回
宇都宮ステージ 残り8、5、3の各周回

同得点の場合には、設定周回での山岳順位ポイント地点での上位の数が多い選手を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

第19条 個人総合スプリント賞
個人総合スプリント賞は、下表に掲げる設定周回フィニッシュライン(茂木ステージは特定の標識により表示する。)の上位通過者に与えられるポイントの合計の最も多い者から順位を決定する。


ステージ 設定周回

大 阪ステージ 残り9、6、3の各周回
茂 木ステージ 残り9、6、3の各周回
東 京ステージ 残り8、5、2の各周回

設定周回の1位から3位までの通過者にそれぞれ5、2、1点を与える。
同得点の場合には、設定周回ポイント地点の通過順位の上位の数が多い選手を上位とし、なおかつ同位の場合には、個人総合時間の順位により決定する。

第20条 団体総合時間順位
団体総合時間順位は、各ステージにおいて、各チームの上位3名のタイム(ボーナスタイム及びペナルティタイムを含む)を合計して最も少ないタイムのチームから順位を決定する。区間順位において、2チーム以上が同タイムの場合には、各チームの上位3名の着順の合計によって判定する。総合順位で2チーム以上が同タイムの場合には、各区間団体総合時間順位で上位の数が多いチームを上位とする。

第21条 ボーナスタイム
大阪ステージ、茂木ステージ及び東京ステージにおいて次のボーナスタイムを与える。

*フィニッシュ時 1位から3位までの者にそれぞれ10、6、4秒
*中間スプリント 1位から3位までの通過者にそれぞれ3、2、1秒

第22条 ペナルティ
ペナルティは、UCIが制定したペナルティ表を適用する。

第23条 異議申し立て
  1. 異議の申し立ては、直接関係のある監督がチーフコミッセールに対して行うことができる。
  2. レース中の違反行為等に対しての異議の申し立ては、レース終了後遅くとも1時間以内に行うものとする。
  3. 順位に関する異議の申し立ては、次のステージのスタート前までに行うものとする。
  4. 異議の申し立ては、文書により行わなければならない。
  5. 異議の申し立てを行う場合は、UCI規則に定められた供託金(250スイスフラン又は21,115円)を添えなければならない。

第24条 アンチドーピング
アンチドーピング検査は、UCIアンチドーピング規則に則って実施する。

第25条 表彰
  1. 表彰式は、各ステージのフィニッシュ後速やかに行うものとし、区間1位、総合時間順位1位、総合ポイント順位1位、総合山岳順位1位及び総合スプリント順位1位の選手を表彰し、各総合順位1位の選手に対して第9条2項に定めるリーダージャージを贈る。
  2. 該当選手に対しては、直接本人に表彰式への出席を促すものとする。
  3. 該当選手は、レース時の服装で速やかに表彰式に出席しなければならない。これを拒んだ選手に対してはペナルティを課すものとする。

第26条 賞品
  1. 各賞の賞品は、別表のとおりとする。
  2. アンチドーピング検査で陽性となり、レースから除外された選手に対しては、同検査の行われた日以降の賞品を授与しない。

第27条 その他
  1. 選手のレース中のヘルメットの仕様は、所属する各国自転車競技連盟規則による。
  2. この大会において公式に使用する言語は、日本語及び英語とする。
  3. この大会に参加する各チームの選手、監督及びスタッフは、この特別規則を遵守しなければならない。


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